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MATSUO
PATENT AGENCY

- 松尾特許事務所 -

THE LEADING
PATENT AGENCY
IN JAPAN
SINCE 1977

小売業・卸売業についても商標権が取得できます!

        - 4月から6月に出願すると有利な取り扱い!-

           

1.平成19年4月1日から商標法が変わります。

  次のような業務に使用する商標も、「小売等役務」についての役務商標として、
  商標権を取得することができます。

    デパート、スーパーマーケッ
    コンビニエンスストア、ドラッグストア
    ペットショップ、家電量販店、衣料品店、履物
    楽器店、時計店、宝飾店、酒店、八百屋、パン
    米屋、花屋、本屋、通信販売 等

  具体的には、店舗の看板、包装紙、値札、レシート、従業員の制服、ショッピングカート、
  レジ袋等に使う商標です。

   * 既に、商品について商標権を有している場合であっても、
      新たに小売等役務について出願することは重要ですので、
      その旨お知らせ下さい。


2.どのようにして商標権を取得できますか?

  特許庁に商標登録出願の手続をしなければなりません。
  書類の作成及び特許庁への手続は、特許事務所が代理しますのでご相談下さい。
  出願してから通常1年以内に商標登録が完了し、商標権が発生します。

  商標登録にかかる費用は、概ね以下の通りとなります。

   <出願時にかかる費用>
      70,000円〜(印紙代を含みます。)

   <登録時にかかる費用>
      110,000円〜(印紙代を含みます。)



 ↓ 詳しくはこちらを御覧下さい ↓

    小売業・卸売業商標件取得のご案内(PDFファイル)


 
 新規商標お申し込みは、こちらのフォームに必要事項をご記入の上、
 弊所までFAX(092-714-6928)ください。
 担当者より折り返しご連絡させていただきます。

      新規商標出願依頼書(PDFファイル)

 

 尚、メールでもご相談を承っております。上記の「新規商標出願依頼書」に記載の項目に
 対するお答えをご記入の上、下記アドレスまでメール下さい。
 担当者より折り返しご連絡させていただきます。


e-mail :

matsuop@po-pine.com